
意外に知られていない自賠責保険の内容と存在。
お父さんからお子さんに、是非教えてあげてください。
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自賠責保険
自賠責保険とは一体何?
まず、自動車保険には2種類あります。
それは、法律で義務付けられている自賠責保険と、任意で加入できる民間保険会社の任意保険です。
つまり、自賠責保険は、必ず加入しなければならない保険です。
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どんな事故のときに支払われるの?
意外にご存知でない方もおられるのですが、自賠責保険は対人だけを補償する対人賠償保険です。
つまり、対物などの補償は全くゼロになります。
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自賠責保険の補償内容は?
自賠責保険には、支払われる保険金の範囲や金額があらかじめ決まってます。
詳しい補償内容については、下記(表1)をご参照下さい。
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(表1)
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損害の範囲
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支払限度額(被害者1名あたり)
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傷害による損害
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●治療関係費 ●文書料
●休業損害 ●慰謝料
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最高120万円 |
後遺障害による損害
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●逸失利益 ●慰謝料等
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後遺障害の程度により
第1級 最高3000万円まで
〜第14級 最高75万円まで
※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、常時介護のときは最高4000万円まで、随時介護のときは最高3000万円まで
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死亡による損害
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●葬儀費 ●逸失利益
●慰謝料(本人および遺族)
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最高3000万円まで
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死亡するまでの傷害による損害
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(傷害による損害の場合と同じ) |
最高120万円まで
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◆自賠責保険だけで対人賠償は十分?
あくまでも自賠責保険は対人賠償のみの最低限の補償。
しかも、ケガをさせてしまった場合には最高120万円しか補償されません。
ですので、民間の任意保険に入る必要があるんですね。
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自賠責保険はどこの保険会社で入っても同じ?
自賠責保険は、どこの民間保険会社で入っても同じ補償内容で同じ保険料(掛け金)になります。
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社会保険との関係
交通事故の場合でも健康保険や労災保険などの社会保険を利用することができます。
社会保険の給付によってまかなわれた損害は、後日、健保組合などから、加害者または保険会社に請求されます。
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だいたい自賠責保険の内容はお分かりいただけたでしょうか?
次からは、民間の任意保険にふれていきます。
民間の任意保険には、補償が様々ありますが、基本の補償となるものはたったの3つです。
3つの基本補償をご確認下さい。
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