
自動車事故で一番心配なのは、やはり相手への賠償ではないでしょうか?
このページで対人・対物の補償内容をご確認下さい。
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相手方への賠償
(目次)
・対人賠償責任
・対物賠償責任
・対物超過修理費用
■対人賠償責任
対人賠償とはその字の通り、他人にケガをさせてしまったときに補償します。
具体的には、他人をケガをさせてしまった場合、法律上の賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。
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過去の対人賠償の高額判決例
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認定総損害額
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裁判所
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判決年月日
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事故年月日
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被害者性・年齢
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被害者職業
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被害態様
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| 2億9,737万円 |
東京地裁
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95.3.30
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84.7.18
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男40歳
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会社役員
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後遺障害
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2億5,050万円
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東京高裁
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96.10.22
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90.10.7
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男20歳
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専門学生
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後遺障害
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2億3,700万円
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大阪地裁
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94.9.29
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89.12.4
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男17歳
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電気工
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後遺障害
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2億2,418万円
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東京地裁
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95.12.7
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90.8.2
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男17歳
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高校生
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後遺障害
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2億2,162万円
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釧路地裁
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86.8.5
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84.3.3
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男39歳
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勤務医
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死亡
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2億200万円
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東京地裁
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95.1.26
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90.10.10
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男46歳
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会社代表
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死亡
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1億9,195万円
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東京地裁
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96.3.28
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93.9.19
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男15歳
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中学生
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後遺障害
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1億8,982万円
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大阪地裁
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95.6.22
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90.9.17
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男18歳
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大学生
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後遺障害
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1億8,165万円
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名古屋
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95.8.25
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90.11.9
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女16歳
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高校生
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後遺障害
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(損保協会作成「ファクトブック」による)
人ですから、万が一ケガをさせてしまった場合に、いくら補償をしたら妥当なのか分かりません。
上記の高額判決例を見ても分かるとおり、賠償金額は予想以上に高額です。ですので、対人賠償は無制限補償が必要だと思います。 |
対人賠償は家族はダメ?
自賠責保険は、自分以外の人は全て他人とみなして保険の支払い対象としますが、任意保険の対人賠償は違います。
ここで注意するべき点は、
・被保険者(運転者)自身や、
・被保険者(運転者)の父・母や、
・被保険者(運転者)の配偶者・子が、
免責(保険金を支払わない)となるという点です。
又、詳しくはご契約の自動車保険約款をご確認下さい。
(ここでは、業務に関することは省略させていただきました)
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■対物賠償責任
対物賠償とはその字の通り、他人の物を壊してしまったときに補償します。
具体的には、他人の自動車事故により、他人の物を壊してしまった場合、法律上の賠償責任を負う場合に、保険金をお支払します。
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過去の対物賠償の高額判決例
| 認定総損害額 |
裁判所 |
判決年月日 |
事故年月日 |
事故状況 |
| 1億1,347万円 |
千葉 |
H10.10.26 |
H4.9.15 |
大型ダンプカーと電車が踏切で衝突 |
| 2,796万円 |
高松 |
H9.8.14 |
H6.10.5 |
高速道路で大型貨物3台が衝突 |
| 2,629万円 |
名古屋 |
H6.9.16 |
H3.3.20 |
高速道路で普通貨物車と観光バスが衝突 |
| 2,082万円 |
東京 |
H7.11.14 |
H6.2.22 |
一般道路で玉突衝突 |
対物賠償はどのくらい必要?
上記の表からも、対物賠償も意外に高額になることが分かるかと思います。
対人賠償は無制限が当たり前と言う認識はあっても、対物賠償は500万円か1000万円で安心と考えられている方も多いように感じます。
しかし、上記の表からも、意外に対物賠償も高額になることがお分かりいただけると思います。
例えば、
・トレーラーに衝突してガソリンを道路中にばら撒いてしまったら?
・お店に衝突して、そのお店を1週間休業させてしまったら?
500万円・1000万円の支払いでは到底足らないです。
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万が一があった場合に、つかいものにならない保険ではなく、何よりも頼りになる保険であるために、対物賠償は無制限補償をおすすめします。
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対物賠償は家族はダメ?
対物賠償にも、免責(保険金を支払わない)があります。
ここで注意するべき点は、
・被保険者(運転者)自身の所有物や、
・被保険者(運転者)の父・母の所有物や、
・被保険者(運転者)の配偶者・子の所有物が、
免責(保険金を支払わない)となるという点です。
又、詳しくはご契約の自動車保険約款をご確認下さい。
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■対物超過修理費用
対物超過修理費用とは、対物賠償責任保険で補償する法律上の賠償責任額(時価額が限度)を超える修理費についても、50万円を限度に過失割合に応じて補償する特約です。
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対物賠償無制限だけではダメなの?
実は、対物賠償だけでは、修理費用の全額をお支払できない場合があります。
対物賠償責任保険では、法律上の損害賠償責任額(時価額が限度)をお支払します。したがいまして、時価額を超えて修理を行う場合には、超過した部分は保険の対象となりません。
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例えばどんなケースがありますか?
例えば停車中自動車に衝突してしまった場合。
もちろんこのような場合には、相手の自動車の損害は対物賠償でお支払します。しかし、、相手の自動車が年式の古い自動車だった場合に、相手の自動車の時価額と修理費とに差額が発生する場合があります。
例えば、
・時価額は、20万円
・修理費用は、50万円
・差額は、30万円
この差額の30万円が対物賠償責任保険では対象となりません。 |
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絶対に入らないとダメなの?
いいえ、対物超過修理費用は絶対に入る必要はありません。
ただ、対物賠償責任補償だけでは、支払われない場合の事故もあるということをご確認いただきたいのです。
そして、必要と思われた方は、対物超過修理費用をつけて下さい。
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相手方への賠償はお分かりいただけたでしょうか?
対人・対物・対物超過。
もしも、ご自身が加害者になった場合、お金の心配は保険だけで対応できるようにしたいですね。
次は、ご自身の補償について考えたいと思います。
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