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地震保険料控除 旬の話題トピッス トータル保険サービス

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 平成18年度の税制改正で、『地震保険料控除』と『住宅耐震改修特別控除の創設』が行われたことはご存知でしょうか?これまでの損害保険料控除は平成19年から大きく変わります。

 一昨年前におきた新潟中越地震をはじめ、昨今、地震災害が、各地で起こっておりますが、地震保険の加入率は以外にも、全国で未だ2割弱ととても低い状況です。
 今回は、その『地震保険料控除』と、『住宅耐震改修特別控除』について、説明します。




 地震保険料控除

 従来の損害保険料控除を改め、新たに地震保険料控除が創設されました。上限が5万円に引き上げとなり、総所得金額から控除されます。

地震保険料控除概要

・所得税は、平成19年分以後(最大5万円)
・住民税は、平成20年分以後(最大2万5000円)

 従来の損害保険料控除は10年以上の長期契約でも最大1万5000円、10年未満の契約ですと、最大3,000円の控除が限度でしたので、今回の税制改正はお客様にとっても大きなメリットだと思います。
 
ただし、地震保険にご加入でない方は控除をうけられなくなりますので、火災保険だけに加入されている場合には控除は使えなくなります。

 ■改正後の地震保険料控除、長期損害保険料控除の全体像

       
所得税(国税)
1年間に支払った損害保険料の金額(注4) 所得控除額
@ 地震保険(注1) 50,000円までの場合 支払った保険料の全額
50,000円を超える場合 50,000円
A 長期損害保険契約(注2)

(※)保険期間10年以上の積立保険で保険始期が06年12月31日以前の契約
10,000円までの場合 支払った保険料の全額
10,000円を超え20,000円までの場合 支払った保険料の合計額×1/2+5,000円
20,000円を超える場合 15,000円
B 地震・長期損害保険契約合計(注3) イ.@で計算した所得控除額とAで計算した所得控除額の合計額が50,000円までの場合 その合計額
ロ.上記イで計算した合計額が50,000円を超える場合 50,000円


個人住民税(地方税)
1年間に支払った損害保険料の金額(注4) 所得控除額
@ 地震保険(注1) 50,000円までの場合 支払った保険料の全額
50,000円を超える場合 50,000円
A 長期損害保険契約(注2)

(※)保険期間10年以上の積立保険で保険始期が06年12月31日以前の契約
5,000円までの場合 支払った保険料の全額
5,000円を超え15,000円までの場合 支払った保険料の合計額×1/2+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円
B 地震・長期損害保険契約合計(注3) イ.@で計算した所得控除額とAで計算した所得控除額の合計額が25,000円までの場合 その合計額
ロ.上記イで計算した合計額が25,000円を超える場合 25,000円

(注1)超保険の「地震危険等上乗せ担保特約」も含む。
(注2)07年1月1日以後に保険料の変更(増減)をしていないものに限られる。年の途中で保険料の変更の異動が生じた場合には、その年の年初に遡って経過措置の適用が受けられないこととなる。詳細の条件については税務当局と折衝中。
(注3)地震保険が保険期間10年以上の積立火災保険に付帯されている契約の場合には、合計5万円(所得税)、2万5千円(個人住民税)の控除でなく、地震保険あるいは長期損害保険契約のいずれか一方の控除のみが適用になる。
(注4)賠償責任特約等の保険料控除の対象とならない保険料は含まない。



 住宅耐震改修時の特別控除

住宅耐震改修時の特別控除概要

 居住用の家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)の耐震改修工事をした場合、かかった費用のうち、10%(最高20万円)までをその年分の所得税から税額控除できることになりました。
 平成18年4月1日から平成20年12月31日までに行われた耐震改修が対象となります。平成18年分以後の所得税より適用されます。


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